賃貸物件から引っ越す場合、基本的には「元の状態」にしなくてはいけません。
たとえばフローリングに傷がついた場合、それを直すのは部屋の借主がおこなわなくてはいけないのです。
ここでは、賃貸物件の原状回復とはなにか、また経年劣化として認められる許容範囲や、フローリングの原状回復の費用相場をご紹介します。
賃貸物件のフローリングの原状回復!原状回復義務とは
賃貸物件は年数とともに劣化していきます。
退去時には、借主が部屋を元の状態に戻す原状回復義務があり、その費用は入居時に大家さんに預けている敷金や保証金を充てるのが一般的です。
しかし、どの状態まで原状回復するべきかというガイドラインが曖昧でした。
そのため、借主と貸主との間で敷金の返還や原状回復の追加請求についてトラブルが各地で起こりました。
その反省から、現在では国土交通省が「原状回復におけるトラブルとガイドライン」を定めています。
その結果、「年数による経年劣化や通常損耗は借主の責任にならず、借主の故意や過失により破損や汚損したもののみ原状回復する」ことになりました。
賃貸物件のフローリングの原状回復!経年劣化の許容範囲
賃貸物件の経年劣化は年数が経つごとに進んでいくので、一般的には住んでいる年数が長いほど認められます。
具体的には以下のような内容です。
●紫外線による色褪せや家具を置いていたことで生じた凹み
●トイレやお風呂のパッキンの故障や黄ばみ
●テレビや冷蔵庫など家電による壁の電気焼け など
このようなものは経年劣化や通常損耗とみなされ、借主に原状回復義務はありません。
しかし、タバコのヤニによる壁の汚れや水回りのカビ(汚れ)、壁にくぎを刺した場合などは借主に責任があるとされ、入居者負担になります。
賃貸物件のフローリングの原状回復!費用の相場
フローリングに飲み物などをこぼしてできたシミや故意、過失によりできた傷の補修は入居者に原状回復義務が生じます。
フローリングの張替えは部分的ではなく、全体的におこなわれることが多いです。
6畳のフローリングを張替えた場合、相場は10~15万円程度になります。
この金額はすべて入居者が負担するわけではありません。
住んでいた年数やフローリングの耐用年数を加味して借主と貸主の双方がどの割合で負担をするのか判断します。
どのように計算するかは借主と貸主の間でよく話し合って決めるようにしましょう。
まとめ
賃貸物件の原状回復に経年劣化は含まれません。
退去時には借主が貸主とともに部屋の状態を確認し、原状回復が必要かそうでないかを話し合うことが重要です。
立ち合いができないと後でトラブルにあることもあるので、必ず部屋の原状回復に対する清算書や見積書を確認するようにしましょう。
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