賃貸物件のお部屋探しにおいて、希望の部屋を見つけても、実際に問い合わせるとすでにほかの申し込みが入っているケースは少なくありません。
そういった物件のなかには、おとり物件もあるため、注意が必要です。
今回は、賃貸物件におけるおとり物件とは何か、法的規制や見分け方もあわせて解説します。
賃貸物件をお探しの方は、ぜひ参考にしてください。
賃貸物件におけるおとり物件とは
おとり物件とは、実際には存在しない架空物件や存在していても取引対象ではない物件、または取引する意思のない物件の広告宣伝です。
おとり物件は、かならずしも悪意のあるものばかりではなく、不注意で発生するケースもあります。
インターネットに掲載した当初は取引できたものの、その後に成約済みとなった物件を消し忘れていたり、成約済みの情報が共有されずに広告掲載してしまったりして、結果的におとり物件になってしまうのです。
一方で、集客のためにわざと載せている悪質なおとり物件もあります。
本来は、客寄せを目的としておとり物件を掲載するのは違法ですが、摘発の難しさからおとり物件を載せている不動産会社が多く存在します。
賃貸物件のおとり物件に関する法的規制
不動産広告については、不動産公正取引協議会連合会が定める「不動産の表示に関する公正競争規約」に従う必要があります。
また、宅地建物取引業法32条でも、誇大広告の禁止が規定されています。
著しく事実と相違する表示や、実際よりも著しく優良・有利であると誤解を与えるような表示をしてはなりません。
違法なおとり物件を掲載した不動産会社は業務停止などの処分を受け、とくに情状が重い場合には免許取り消し処分が下されるケースもあります。
さらに、6か月以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金が科される規定もあるため、注意が必要です。
国土交通省もおとり物件の撲滅に取り組んでおり、2021年には「おとり広告の禁止に関する注意喚起等について」を関係団体へ通知しています。
賃貸物件におけるおとり物件の見分け方
おとり物件の見分け方は、家賃が相場よりも安すぎないかを確認するのがポイントです。
家賃が安すぎる場合はおとり物件の可能性があるので、希望するエリア・条件の賃貸物件について前もって相場を調べておくと良いでしょう。
また、内見する際には現地待ち合わせを提案するのも、おとり物件を避けるために有効な方法です。
来店をせかされたり、現地集合を嫌がられたりした場合は、おとり物件の可能性があります。
ほかに、掲載されている情報について、住所の詳細や物件名が明らかにされていない場合は注意が必要です。
物件名や住所が記載されていれば、インターネット上で検索して場所の特定が可能ですが、どちらも不明な場合は特定されるのを避けるために故意に書いていない可能性があります。
まとめ
おとり物件とは、架空の物件や取引不可の物件を広告に記載することで、法律上でも規制されています。
見分け方としては、相場と比較する、現地待ち合わせを提案するといった方法があります。
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