部屋を借りるための賃貸借契約を結ぶ際、連帯保証人が必要となることがあります。
しかし、いざというときに責任を負う連帯保証人は誰でも良いわけではありません。
そこで今回は賃貸借契約を結ぶ際、連帯保証人となれる人の条件と連帯保証人の代わりに保証会社を利用する方法、保証人を変更する方法について解説します。
賃貸借契約を結ぶ際の保証人の条件とは?
賃貸借契約を結ぶ際の保証人には「保証人」と「連帯保証人」があり、この2つは責任の重さが異なります。
保証人は借主に何かあって家賃が払えない場合、代わりに支払わなくてはならない点では連帯保証人と同じです。
しかし、保証人はまず借主に自分で支払うように求められますが、連帯保証人は借主と同じ責任を負うため、借主を飛び越えて支払いを請求することも可能です。
一般的に賃貸借契約で求められるのは連帯保証人であるため、その責任の重さからなれる人には条件があります。
連帯保証人はいざというときに支払いを求められるため、支払い能力があることが第一の条件です。
そのうえで、連帯保証人は責任が重いことから親や兄弟など2親等または叔父・叔母などの3親等以内の親族としているケースが多くなっています。
安定した収入があれば、友人・知人でも認められることがある反面、親でも高齢で収入がない場合は連帯保証人になれない場合もあります。
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賃貸借契約で保証人の代わりに利用できる保証会社とは?
保証会社とは親に安定した収入がないなど、連帯保証人を頼める相手がいない場合に連帯保証人の代わりをしてくれる会社です。
利用するためには保証料の支払いが必要で、保証料の相場は最初の月額賃料の50%です。
保証会社を利用するメリットは、いざというときに家賃を立て替えてもらえるのはもちろんですが、そもそも入居審査にとおりやすいという点が挙げられます。
貸主側からすると、家賃滞納があった際など、連帯保証人に対して督促するよりも手間がかからないというメリットがあります。
また、借主→保証会社→貸主という家賃の支払い方法であれば、借主はクレジットカードで家賃を支払うことができたりと、支払い方法の幅が広がる点もメリットといえるでしょう。
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賃貸借契約時に設定した保証人は変更可能?
親が定年退職して十分な収入がなくなった場合など、貸主の承諾があれば保証人の変更は可能です。
変更の手続きの流れは、まず貸主に連絡して必要な書類を準備することからはじまります。
書類は新しい連帯保証人の承諾書、住民票、印鑑証明書、源泉徴収票等の収入証明などです。
必要書類を用意できたら、新たに賃貸借契約を結び、変更の手続きは完了です。
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まとめ
基本的に賃貸借契約を結ぶ場合、保証人や連帯保証人が必要です。
とくに連帯保証人は責任が重く、頼める相手も限られるため、身近に信頼できる親族がいるかは確認しておきたいところです。
諸所の事情により、保証人を頼める人がいない場合は保証会社を利用する方法もあります。
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