賃貸物件から退去する際、急に「来週退去したい」と思ってもなかなかそう都合良くできるものではありません。
賃貸物件の退去を契約更新のタイミング以外でおこなうのであれば、いつまでに解約を予告するべきなのか知っておきましょう。
今回は賃貸物件の解約予告期間とは何か、どのくらい前に予告する必要があるのか、解約予告期間を守るために必要なことは何かを解説します。
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賃貸物件の解約予告期間とは?
賃貸物件の契約は一般的に2年契約になっていますが、契約の満了を待たずに中途解約する場合には、あからじめ決められた期間内に予告しなければなりません。
解約予告期間は賃貸借契約書で「解約の1か月前までに解約の意思を通知する」といったように定められています。
その理由は、貸主である大家さんや管理会社は家賃により収入を得ており、借主が突然解約し退去してしまうとすぐに次の借主を見つけるのが難しいほか、家賃収入も途絶えてしまうからです。
貸主が余裕をもって次の入居者を見つけるために設けられているのが解約予告期間なのです。
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賃貸物件の解約予告期間はどのくらいの長さ?
解約の予告は1か月前にすれば良いと思っている方もいらっしゃるかもしれません。
実際に1か月と定めているケースは多いのですが、実はこの認識は正しくありません。
解約予告期間は物件により異なるため、きちんと賃貸借契約書を確認する必要があります。
解約予告期間は基本的に1か月〜3か月で定められています。
解約予告期間が1か月の物件であれば退去の1か月前の予告で良いのですが、3か月と定められている場合は当然3か月前に予告する必要があるのです。
入居時に解約予告期間に関する記載をしっかり確認しておきましょう。
もちろん、転居の可能性が出てきたら、改めて賃貸借契約書で解約予告期間についてチェックすることも大切です。
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解約予告期間を守るために必要なことは?
賃貸物件の解約の際は、賃貸借契約書で定められた期限内に所定の方法で大家さんまたは管理会社に解約の通知をおこないます。
契約時に解約通知書を渡されている場合は事前に電話で連絡をしたうえで、解約通知書を送付します。
渡されていない場合は、電話連絡の際、送ってもらうように依頼しましょう。
解約通知書が大家さんまたは管理会社に届いた日が予告日とされることがあるので、解約予告期間を過ぎないように送付することが大切です。
解約予告期間を過ぎて受理されてしまうと家賃が発生する可能性があるので、早めの行動をおすすめします。
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まとめ
賃貸物件から退去する場合は、定められた解約予告期間内に退去の意思を表す必要があります。
解約予告期間は賃貸借契約書で決められているので、あらかじめ確認して予告期間を過ぎないように解約の通知をおこないましょう。
タイミングを逃すと余計な家賃を払う必要が出てくるので注意が必要です。
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