賃貸物件に入居する際、必ずといっていいほど加入を求められるのが火災保険です。
しかし火災保険の詳しい内容や種類についてよく知らないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、賃貸物件における火災保険の種類、補償内容や補償外となるケースを解説します。
賃貸物件における火災保険の種類
賃貸物件における火災保険は、主に「家財保険」「借家人賠償責任保険」「個人賠償責任保険」の3種類があり、入居の際にはほとんどの場合加入が必要になります。
「家財保険」は、その名のとおり自分の家具や家電などの財産を守るための保険です。
「借家人賠償責任保険」は、一般的に家財保険の特約として契約するものであり、火災によって発生した原状回復費用を補償するための保険です。
「個人賠償責任保険」は、火災で周囲の住宅に被害を与えてトラブルになったときの保険であり、自動車保険など別の保険ですでに加入していれば必要はありません。
保険料の相場は保険会社や対象となる物件の種類などによっても異なりますが、一人暮らしの場合2年契約で1万3,000円程度が目安になるでしょう。
賃貸物件における火災保険はどこまでが補償の範囲内になる?
火災保険は火災が起きたときだけではなく、落雷、破裂、爆発、物体の落下、漏水など、火災以外のさまざまな事故に対して適用されます。
家財保険は、家具や家電などの家財や、現預金の盗難・紛失についても補償の範囲になることが一般的です。
借家人賠償責任保険は、火災などの事故によって自分が借りている部屋に損害を与えた場合に原状回復費用を補償するものであり、隣の部屋に被害を与えてしまった場合は適用されません。
個人賠償責任保険は、事故によって第三者に怪我を負わせてしまった場合などに発生する治療費や慰謝料を補償してくれるものです。
どのような事例だと火災保険の補償外になる?
当然ながら、保険金を目的として故意に事故を起こしたと判断されるケースについては保険金の支払いはありません。
また、保険契約者、被保険契約者、法定代理人の重大な過失や法令違反が発覚したケースも保険の補償外となります。
しかし、実際にはどのような事故であれば保険金が支払われるのかを言い切ることは難しいです。
保険の適用範囲であるかどうかは、その事故が起きた原因がどこにあるのかを基準に判断することが多いでしょう。
まとめ
賃貸物件における火災保険は、主に「家財保険」「借家人賠償責任保険」「個人賠償責任保険」の3種類があり、入居の際にはほとんどの場合加入が必要です。
保険の適用範囲であるかどうかはその事例ごとに異なりますが、事故が起きた原因はどこにあるのかを基準に判断することが多いでしょう。
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