賃貸物件にはいつまでも入居できるわけではなく、賃貸借契約において期間が定められています。
入居を検討する際には、契約期間や更新についても確認しておくことが大切です。
そこで今回は、賃貸物件の契約期間について、2年間に設定されるケースが多い理由や更新費用、途中解約の可否などを解説します。
賃貸物件への入居をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
賃貸物件の契約期間に2年が多い理由
賃貸物件の契約期間が2年であるケースが多い理由は、普通借家契約の特徴にあります。
賃貸物件で普通借家契約を用いる場合、普通借家契約で契約期間が1年未満だと、法律上期間の定めがない賃貸借とみなされてしまうのです。
期間の定めがない賃貸借では、解約についての連絡期限などの決めごとができないため、大家さんや管理会社としては不利に感じるケースが多くなります。
そのため、普通借家契約で1年未満の契約期間を設定していることはほとんどなく、1年未満の賃貸借では、契約期間満了時に契約を終了する定期借家契約を用いるのが一般的です。
また、賃貸物件に入居する方のライフスタイルを考慮すると3年では長すぎるので、2年と設定している賃貸物件が多くなります。
賃貸物件の契約期間を更新する際の費用と注意点
契約期間の更新料の相場は、家賃1か月分です。
更新料については賃貸借契約書に記載されているので、契約時に確認すると良いでしょう。
ただし、更新料はかならず発生するものではなく、設定していない賃貸物件もあります。
物件や地域の慣習によって、更新料の有無や金額が異なる点を理解しておきましょう。
なお、更新の1か月~3か月前には大家さんや管理会社から書面などで連絡が届き、更新手続きをおこないます。
手続きをおこなわなくても、基本的には自動更新される点に注意してください。
契約を更新したくない場合には、入居者のほうから解約通知をおこなわなければなりません。
また、更新手続きをしなければ、解約できるわけではない点にも注意が必要です。
賃貸物件の契約期間中に途中解約は可能なのか
賃貸物件の途中解約については、特約によって認められているケースが多いです。
一般的には、解約の1か月前までに連絡しておけば途中解約ができますが、物件ごとにその期限は異なるので前もって賃貸借契約書で確認しましょう。
なお、違約金については設けていない賃貸物件が多いものの、なかには特約上で違約金を設定している場合もあります。
トラブルを避けるためにも、解約を検討する場合にはまず賃貸借契約書に目をとおしてから、手続きをおこなうことが重要です。
まとめ
賃貸借契約の期間が2年とされているケースが多いのは、1年未満の普通借家契約だと大家さんや管理会社に不利だからです。
なお、賃貸物件への入居にあたっては、更新や途中解約についても把握しておきましょう。
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